介護サービス・制度
2023-05-24
【こんな基準があった】要介護認定の判定基準や申請方法を解説
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要介護認定では、基準によって、それぞれの身体状況に応じた区分わけがおこなわれます。
要介護や要支援は、どのような基準で分類されるのか疑問に思う方もいるでしょう。
要介護認定を検討する場合は、どのような判定基準があるのか把握しておくことが重要です。
この記事では、要介護度の判定基準や、要介護認定の流れを紹介します。
要介護認定の通知を受けた後の対応も解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
要介護認定とは
要介護認定は、生活に必要な機能の低減によって日常的にサポートが必要な方が、介護を受けるための制度です。
要介護度には、自立のほかに7段階のレベルがあり、身体機能や判断能力などの状態によって区分されます。
以下で詳しく確認してみましょう。
要介護と要支援の2種類がある
要支援2段階、要介護5段階の全部で7段階です。
日々の暮らしに必要な能力が低減するほど、区分レベルが上がります。
主に、要支援に区分されるのは、身の回りの必要最低限のことを、自身でできる方です。
一方で、要介護の場合では、心身機能の低減からさまざまな介助を必要とします。
介護保険サービスが利用可能
要介護認定が下りると、さまざまな介護が受けられるようになります。
介護保険証を持っているだけでは、介護保険は適用されません。
介護支援を検討する場合は、まず要介護認定を受けましょう。
主な介護(予防)サービスは、以下のとおりです。
サービス名 | サービス例 | |
---|---|---|
要支援 | 介護予防サービス | 訪問サービス・通所サービス・短期入所サービスなど |
要介護 | 介護サービス | 訪問サービス・通所サービス・施設介護・住宅リフォーム・福祉用具など |
要支援の方が利用できるのは「介護予防サービス」になります。生活機能の維持向上が目的です。要支援の場合は、特養や老健などの施設は利用できません。
要介護の場合は、訪問や通所のほか施設サービスなどを利用できます。利用者が、できる限り自身の力で生活できるように、サポート・支援するのが目的です。
自立と7段階の要介護度
介護区分には、自立のほかに7段階の区分があります。
また、要支援と要介護では、受けられるサービスが異なるため、事前に把握しておくことが大切です。
それぞれの心身状態に、どのような特徴があるのか確認してみましょう。
自立
自立は、日々の暮らしにおいてサポートが不要な状態を表します。
そのため、自立と判定された場合は、介護サービスを利用できません。
一方で、自治体によっては、現在の健康状態を維持することを目的とした、予防サービスを利用できる場合があります。
自立状態でサポートが必要な場合は、各市区町村の役所へ相談してみましょう。
要支援1・2
日々の暮らしに必要な動作を自分でおこなえる方で、一部サポートが必要な場合は、要支援にカテゴライズされます。
暮らしに必要な動作とは、食事や歯磨き、洗顔などの身体への負担が少ないものです。
一方で、階段の昇降など、負荷が大きい一部の動作ではサポートが受けられます。
要支援の方が、要介護にならないように予防・改善するのが、介護予防の目的です。
要介護1〜5
要介護には5つの段階があり、日々の暮らしにおいて、さまざまな介護が必要な方が対象です。
要支援と比較して、身体的な機能のほか、判断機能の低下が見られるようになります。
在宅介護の場合では、家族への負担が増加するほか、状況によっては終日の介護が必要になることも少なくありません。
介護度が軽度なうちは、心身機能が低下しないように予防していくことが重要です。
要介護認定の基準
介護度を判定する基準は、全国で統一されています。
どういった基準で介護度が決定されるか、事前に理解しておくことが大切です。
これから、介護度の判定基準や介護度ごとの人口分布を紹介します。
それぞれ以下で確認してみましょう。
要介護認定等基準時間による判定
判定基準は、審査する人によって不統一ではいけません。
そこで用いられるのが、「要介護認定等基準時間」です。
食事や洗濯、入浴、医療行為の補助など、規定の内容に必要な介護時間数ごとに、介護度が割り当てられます。
介護度ごとの必要な時間数は、以下のとおりです。
要介護度 | 介護に必要な時間 |
---|---|
要支援1 | 25分以上32分未満・またはこれに相当すると認められる状態 |
要支援2 要介護1 | 32分以上50分未満・またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 | 50分以上70分未満・またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 | 70分以上90分未満・またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 | 90分以上110分未満・またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 | 110分以上・またはこれに相当すると認められる状態 |
要支援から要介護になる基準
要支援と要介護では、利用できるサービスに違いがあります。
2つを分ける基準には、どのような内容があるのか事前に把握しておくことが大切です。
主な項目として判断機能の状態と、心身の安定度が挙げられます。
それぞれ以下で確認してみましょう。
認知機能の状態
要支援と要支援を線引きする基準として、判断力や認知力が重要なポイントです。
思考力・判断力の低下や認知症によって、誰かのサポートが必要と判断される場合は、要介護になる可能性があります。
一方で、認知症と診断された場合でも、要支援と判定される場合があることを覚えておきましょう。
「昨日食べた物が思い出せない・曜日を忘れる」などの軽度の症状の場合は、要支援にカテゴリーされる可能性があります。
心身状態の安定度
身体機能の低下により、サポートが必要な機会が増えると予想される場合は、要介護に判定される可能性があります。
一方で、心身の状態が安定していて、身の回りのことを1人でできると予想される場合は、要支援になる可能性が高いです。
要介護度の判定は、さまざまな要因を考慮して決定されます。判断基準の参考として覚えておくとよいでしょう。
要介護度別の分布
要介護認定を受けている方の、介護度別の人口分布を見てみましょう。
以下の表が、男女別の人口分布です。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 310,205 | 277,022 | 471,525 | 406,674 | 300,725 | 251,310 | 160,888 |
女性 | 662,634 | 676,185 | 942,973 | 760,530 | 611,318 | 609,887 | 424,029 |
合計 | 972,839 | 953,207 | 1,414,498 | 1,167,204 | 912,043 | 861,197 | 584,917 |
また、高齢になるほど要介護度2以上を占める割合も増加する傾向です。
要介護認定を受けるには?
これから、要介護認定を受ける方法を紹介します。
申請時に必要な物や、申請場所を以下で確認してみましょう。
申請に必要な物
要介護申請の際に必要になる物は、以下のとおりです。
・申請書
・介護保険被保険者証
・健康保険証(40~64歳の方のみ)
・マイナンバーカード
申請書は、各市区町村の役所でもらうか、公式サイトからダウンロードが可能です。
65歳未満の場合、要介護認定を受けた後に、介護保険証が交付されます。40~64歳の場合は、要介護の申請時に健康保険証を持参しましょう。
要介護を受ける際に、費用はかかりません。その他、わからないことがある場合は、各市区町村の役所へ問い合わせてみましょう。
申請場所
申請は、介護を必要としている方の住所がある、市区町村の役所でおこないます。
要介護・要支援ともに申請は、各市区町村の役所です。
要介護認定の担当窓口がわからない場合は、総合案内や最寄り窓口の職員に確認しましょう。
本人による申請が困難な場合
何かしらの事情で本人による申請が困難な場合は、代理人による申請手続きが可能です。
家族や親戚に頼れない場合は、以下の方法で申請できます。
・成年後見人による申請
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業者
・介護保険施設(入居者の場合)
入院中の場合は、病院のスタッフがサポートしてくれるケースもあります。
その他、郵送での申請が可能な場合があるため、状況に応じて事前に確認しておくとよいでしょう。
要介護認定の流れ
これから、要介護認定の申請をした後の流れを紹介します。
要介護が認定されるまでの、主な流れは以下のとおりです。
![要介護認定の流れ](https://c4c.jp/wp-content/uploads/2023/05/画像1.png)
訪問調査
訪問調査では、認定調査員が本人の自宅へ訪問し、心身状況の聴き取りや確認をおこないます。
訪問調査でおこなわれる、聴き取り調査の主な内容は、以下のとおりです。
・身体機能
・生活機能
・認知機能
・行動障害
・社会への適応性
・そのほか、現在の状況について
など
正しい判定をしてもらうためにも、日常の困りごとや、本人の普段の様子を正確に伝えるようにしましょう。
そのため、訪問調査時は家族が同席するほか、日頃から日常生活の様子を記録しておくことが重要です。
医師の意見書
訪問調査の後は、主治医の意見書が作成されます。
意見書の作成依頼は、各市区町村の職員がおこなうため、本人による申請は必要ありません。
普段、受診する機会が少なく主治医がいない場合は、役所から指定された病院で受診をおこないます。
主治医の意見書は、要介護認定が下りた後の更新時にも必要になるため、定期的に受診するようにしましょう。
一次・二次判定
要介護度を判定するために、一次判定と二次判定がおこなわれます。
判定の基準は、全国統一でなくてはいけません。そのため、コンピューターを使用した判定がおこなわれます。
聴き取り調査と主治医による意見書の内容をもとに、過去の統計から「要介護認定等基準時間」が割り出されます。
介護認定等基準時間で算出される時間は、実際の介護にかかる時間とは異なるため、注意しましょう。
一次判定の結果と意見書の内容から、介護認定審査会が二次判定をおこない、介護度を決定します。
要介護認定の結果通知後
審査会によって介護度が決定された後、自宅に結果が郵送されます。
通常、要介護認定の申請から、結果通知が届くまでの期間は1〜2か月ほどです。
これから、通知の結果に納得がいかない場合や、認定を受けた後の流れを紹介します。
以下で確認してみましょう。
要介護認定の結果に不服がある場合
認定結果に納得がいかないケースも考えられます。
不服がある場合は、各市区町村の担当窓口や地域包括センターへ相談しましょう。要介護認定の判定結果の理由を教えてもらえます。
理由を聞いた上で納得いかない場合は、各都道府県の介護保険審査会に対して不服申し立てが可能です。
不服申し立てをおこなう場合は、結果通知を受けてから60日以内におこないましょう。
その他、区分変更申請による方法もあります。本人の状態が変化した際に、再度区分判定をおこなうためのものです。
不服申し立てや、区分変更の申請をおこなったとしても、必ず結果が変わるわけではない点を留意しておきましょう。
要介護認定の有効期限
要介護認定には有効期限があります。
有効期限が切れると、介護サービスの利用ができなくなるため、忘れずにおこないましょう。
有効期限は、新規申請の場合で6か月、更新の場合は12か月です。
本人の状態が安定していて、急な状態変化が見込まれない場合は、最大48か月になるケースもあります。
有効期限最終日から、60日前までの期間に手続きが可能です。更新時には、再度訪問調査による区分判定がおこなわれます。
要介護度の判定基準は全国統一
この記事では、要介護度の判定基準や認定までの流れを解説しました。
介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。
それぞれの状態や希望に合うサービスを利用するためにも、訪問調査では普段の状態を正確に伝えることが重要です。
要介護認定の手続き内容や、判定結果に疑問がある場合は、各市区町村の窓口に相談してみましょう。