た行
特定疾病
特定疾病とは、介護保険制度で40歳以上65歳未満の方が、介護保険サービスを利用するための要件となるものです。
要介護認定を受けて、介護サービスを利用できるのは、65歳以上の介護保険料を支払っている方が対象となりますが、以下の16の疾病に該当していると主治医(かかりつけ医)が認めれば、40歳以上65歳未満でも、要介護認定の申請ができ、認定を受けることができれば介護保険サービスを利用することができます。
1)がん(末期)
2)関節リウマチ
3)筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4)後縦靭帯骨化症
5)骨折を伴う骨粗しょう症
6)初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8)脊髄小脳変性症
9)脊柱管狭窄症
10)早老症(ウェルナー症候群等)
11)多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13)脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
14)閉塞性動脈硬化症
15)慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
渡口 将生
介護福祉士
介護支援専門員
認知症実践者研修終了
福祉住環境コーディネーター2級
介護福祉士として10年以上介護現場を経験。その後、介護資格取得のスクール講師・ケアマネジャー・管理者などを経験。現在は介護老人保健施設で支援相談員として勤務。介護の悩み相談ブログ運営中。NHKの介護番組に出演経験あり。現在は、介護相談を本業としながら、ライター活動をおこなっており、記事の執筆や本の出版をしている。