さ行
住所地特例
住民票の所在地以外の市区町村が保険者となることです。
基本的には、住所地のある市区町村が保険者となります。例えば、前住所(A市)から別の市(B市)の介護施設に入所し、住民票を移したとしても元の市(A市)が保険者となります。住所地特例が必要な理由には、B市に介護施設が創設された場合に他市(A市)からも入居が進み、人口が偏ってしまうことを防ぐためです。人口が偏ることで、A市に入る保険料が減ってしまい、介護保険料の偏りなどが起こります。介護保険施設・有料老人ホーム・軽費老人ホームなどが対象です。
渡口将生
介護福祉士
介護支援専門員
認知症実践者研修終了
福祉住環境コーディネーター2級
介護福祉士として10年以上介護現場を経験。その後、介護資格取得のスクール講師・ケアマネジャー・管理者などを経験。現在は介護老人保健施設で支援相談員として勤務。介護の悩み相談ブログ運営中。NHKの介護番組に出演経験あり。現在は、介護相談を本業としながらライターとしても活動、記事の執筆や本の出版をしている。