か行
高齢者虐待防止法
高齢者の人権利益を守るための法律。在宅や施設内で高齢者の人権を無視して、身体的暴行・心理的な外傷を与える行為・養護の著しい怠慢・財産の不当な処分等をおこなうことを指します。虐待には、家庭内と施設内の2つに分離され、種類は身体的虐待・心理的虐待・世話の放棄(ネグレクト)・性的虐待・経済的虐待の5つです。高齢者虐待に気が付いた者は市町村への通報が努力義務、介護事業所に属する者で事業所内の虐待に関しては義務として課せられています。
渡口 将生
介護福祉士
介護支援専門員
認知症実践者研修終了
福祉住環境コーディネーター2級
介護福祉士として10年以上介護現場を経験。その後、介護資格取得のスクール講師・ケアマネジャー・管理者などを経験。現在は介護老人保健施設で支援相談員として勤務。介護の悩み相談ブログ運営中。NHKの介護番組に出演経験あり。現在は、介護相談を本業としながらライターとしても活動、記事の執筆や本の出版をしている。