club4c 会則

第1章 名称ならびに所在地
第1条(名 称)
本クラブは、「club4c」(以下「本クラブ」といいます。)と称します。
第2条(所在地)
本クラブの所在地は、東京都港区赤坂2-12-13ぬのうらビル3階とします。
第2章 目的および経営主体と組織
第3条(目 的)
本クラブは、会員相互の公私にわたる国際交流、情報交換、相互親睦、生涯学習の機会を提供します。それにより会員自身が成長し、社会的役割を果たしていくことを目的とします。
第4条(運営・管理)
本クラブの施設およびこれに付帯する一切のものは、フニュウ株式会社が経営を行い、組織運営およびクラブ会則(以下「本会則」といいます。)に基づき本クラブが行うことを予定するすべての事項を執行するためのマネージャー(個人または会社を含みます。)を指名いたします。また、本クラブ経営者は、その諮問機関として、適宜理事会および委員会を設置することができます。
第3章 クラブ規則と諸規定
第5条(クラブ規則)
第1項 本クラブは、本クラブのすべての会員または入会申請者が本クラブを利用し、または本クラブに入会するうえで守るべき規則として、本会則、細則および本クラブ利用規則(以下、これらを総称して「本クラブ会則」といいます。)を定め、また適宜改正することができます。
第2項 本クラブ経営者は、上記の他にも必要に応じ、諸々の規定および規則(これらの規定または規則を「諸規定」といいます。)を定め、適宜改正することができます。
第3項 本クラブは、本クラブ会則または諸規定を定めたとき、またはこれを改正したときは、会員に通知するものとします。
第4章 会員権
第6条(会員資格)
第1項 会員とは、年齢満20歳以上の個人で、細則に定める入会手続きを完了した方をいいます。
第2項 本クラブの入会に関する審査は、主として入会申請者の品位および社会的および経済的信用がその対象となります。入会の申込みに関しては本クラブがその最終承認を行います。
第3項 本クラブの会員の種類は当面次のとおりとします。
①個人会員
②配偶者会員
③名誉会員
④外交官会員
第4項 前項の各会員の資格は次のとおりとします。
①個人会員
個人会員は、年齢満20歳以上の個人を対象とし、当該個人が会員資格を有します。
②配偶者会員
配偶者会員は、個人会員または終身会員の戸籍上の配偶者であり、かつ年齢満20歳以上の個人を対象とします。配偶者会員は、個人会員または終身会員の配偶者としての地位を喪失した場合は、配偶者会員としての資格も失います。
③名誉会員
名誉会員は、一般社会ならびに国際社会においてその貢献が広く認められている個人の中から、本クラブが適宜本クラブの振興を目的として、その裁量に基づき招聘する会員とします。
④外交官会員
外交官会員は、日本、または海外に在住する各国の大使ならびに公使等を対象とし、本クラブが本クラブの国際親睦ならびに交流を目的とし、その裁量に基づき招聘する会員とします。
第5項 本クラブは、適宜、前項に定める会員以外の会員資格を設けることができます。また、本クラブ経営者は、現在および将来の各会員資格の数およびその内容ならびに要件をその裁量に基づき決定することができるものとします。
第7条(会員資格承認の申請と入会手続)
第1項 会員資格の取得を希望する方は、細則に従い、入会審査を受けなければなりません。
第2項 本クラブは、細則で定めた手続きに従い入会申請者(以下「申請者」といいます。)の入会審査を行います。本クラブは、その裁量により会員資格付与要件を審査し、申請者の入会を承認、または不承認することができます。承認しない場合はその理由を示さないものとします。
第3項 入会を承認された申請者は、細則に定める入会金、ならび当該年度年会費を支払うことが必要となります。
第4項 本クラブによる入会承認後、入会に必要な一切のご入金が本クラブにて確認され、かつ入会に関わるパッケージ一式がお手元に届けられた時点で、本クラブは正式に入会を受理したものと認めます。以降は会員として本クラブの利用およびすべての権利を享受いただけます。
第8条(入会金)
前条第3項により支払われた入会金は一切返還されません。
第9条(会員カード)
第1項 すべての会員には会員カードが本クラブから交付されます。
第2項 会員カードは、本クラブより発行されます。会員カードには、会員である個人の氏名を必ず記載することとし、その会員カードに記名された会員のみが使用できるものとします。
第3項 会員が会員カードを紛失・破損した場合は、細則に定める手続きにより再発行いたします。
第4項 会員が本クラブを利用する場合は、会員カードをチェックイン時に提示しなければなりません。
第5項 会員は、第三者に会員カードを貸与することはできません。万一、会員カードの貸与・盗難・紛失その他理由の如何を問わず第三者が会員カードにより本クラブを利用した場合には、その利用代金の支払いを含むすべての責任は、会員にあるものとします。ただし、会員より本クラブに対し予め盗難および紛失の事実につき通知がなされている場合はこの限りではありません。
第6項 会員は、次の場合は会員カードを本クラブに返却しなければなりません。
1.本会則18条・19条に基づき、退会または休会を申請する場合
2.本会則16条に基づき、会員権の譲渡が承認された場合
3.本会則21条に基づき、本クラブから除名をされた場合
第7項 会員カードは第三者に譲渡、質入れその他担保に供することはできません。
第10条(会員の権利と義務)
第1項 会員は、本クラブ施設を提供し、会員は本クラブ会則および諸規定に従って本クラブ施設および付随するサービスを利用することができます。
第2項 本クラブ会員資格は、会員に対して本クラブの施設および付随するサービスの利用権利を設定するだけであり、本クラブの施設その他の有形または無形の財産に対し、いかなる権利も設定するものではありません。
第3項 会員は本クラブの健全な発展および会員相互の親睦に貢献する義務を負います。
第4項 会員は、細則に従って本クラブの定めた年会費を納付する義務を負います。
第5項 会員は、本クラブ会則および諸規定を遵守し、これらに定める会員の義務を履行する義務を負います。
第11条(ゲスト)
会員は、本クラブにゲストを同伴することができます。その場合、ゲストも本クラブ会則および諸規定に従って本クラブ施設を利用していただきます。また、会員はそのゲストの本クラブ施設の利用に伴うすべての行為、および債務(利用料金を含む)について連帯して責任を負うこととします。
第5章 会員のクラブに対する債務および責務
第12条(年会費または月会費)
第1項 本クラブは、年会費および月会費の額ならびにその支払方法、時期を決定し、または変更できるものとします。またその場合の会員に対する通知は本クラブの定める方法によります。
第2項 会員は、本クラブが定める年会費または月会費を、細則に従い、前払いにて支払う義務を負います。
第3項 年会費および月会費の支払いは、その他本クラブが会員に対して負担する債務と相殺することはできません。
第4項 年会費および月会費は会員資格停止の期間中も減免されないものとします。
第5項 納付された年会費および月会費は、いかなる場合も返還されません。
第13条(利用料金の支払い)
第1項 本クラブ内での利用料金については、銀行自動口座引き落とし、請求書によるお支払い、現金ならびに本クラブ指定のクレジットカードによるお支払いにて承ります。決裁方法は、提携カード会社規約によるものとします。尚、本クラブの判断により、請求書でのお支払いをお断りさせていただく場合があります。
第2項 利用料金の集計は、会員またはゲストが本クラブ施設利用時にサインした伝票を証票とします。利用明細の確認と伝票へのサインは、会員の義務とします。
第3項 請求書による支払いを選択された会員が、支払い期限を過ぎ、かつ本クラブからの催促受領後も支払いを怠る場合、本クラブは本会則および細則に従い資格停止処分および除名処分を決定する権利を有します。
第14条(本クラブ会則および諸規定違反により生じる債務)会員は、会員本人またはゲストが本クラブ会則および諸規定に違反したことによって、またはこれに関連して、他の会員または本クラブもしくは本クラブスタッフに対し、損失、損害、費用または経費を生ぜしめた場合、補償および賠償の義務を負います。本クラブは、当該会員に対して、損害の賠償を請求でき、その場合、当該会員はその損害を全て直ちに賠償するものとします。
第6章 会員権の譲渡および継承
第15条(譲渡)
第1項 名誉会員、外交官会員、配偶者会員を除くすべての会員権は、細則に定める所定の手続きに従い、一定の譲渡手数料を本クラブに支払うことにより譲渡することができます。ただし譲受人が本則に定める会員の資格要件を満たし、細則に定められた手続きにより本クラブに入会を承認されることが条件となります。
第2項 会員権が譲渡された場合は、入会預託金の返還請求権も譲受人に譲渡されたものとみなします。
第3項 会員は、本クラブの利用料や年会費など、本クラブに対する債務を完済するまでは、会員権の譲渡はできません。
第4項 本クラブは、会員権の譲渡に関する斡旋ならびに紹介は、いかなる場合も行いません。
第5項 本クラブは、譲渡人と譲受人の間での取引や契約については一切関知しません。
第6項 会員は、インターネットオークションその他これに類似する方法により会員権を譲渡することは一切できません。
第16条(会員資格の継承)
会員が死亡した場合は当然に退会するものとし、その会員権の継承については、これを一切認めません。
第8章 諸手続き
第17条(退会)
第1項 会員は、細則に従い、いつでも退会申請ができます。本クラブは、会員が年会費および月会費その他本クラブに対する債務を完済した時点で退会申請を受理し、必要書類を確認の上、退会受理書を発送した時点をもってその会員が退会した日付として処理します。
第2項 以下に該当する場合は、該当する会員は退会したものとみなされます。
1.会員が死亡した場合
2.本クラブが閉鎖となった場合
第3項 会員は、本クラブを退会したときは、会員としての一切の権利を失い、本クラブの利用はできなくなります。
第18条(休会)
第1項 会員は、健康上の理由や海外駐在などの正当な事由がある場合、細則に定める手続きに従い休会申請を行い、かつ本クラブの承認を得た上で、休会費を本クラブに支払うことにより最長5年間休会することができます。
第2項 休会期間中の年会費の支払いは免除されます。ただし、既に本クラブに対して支払った年会費の払い戻しまたは休会費への充当は認められません。
第3項 休会期間中は会員としての一切の権利を失い、本クラブ利用ができません。
第4項 休会ができるのは、本クラブ在籍期間中1回限りといたします。
第9章 会員の戒告、資格停止および除名処分
第19条(戒告および会員資格停止処分)
第1項 本クラブ経営者は、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、その裁量により、戒告または期限を定めることなく、当該会員の会員資格を停止することができます。
1.本クラブ会則もしくは諸規定に違反したときまたはその疑いがある場合
2.罪を犯し、またはその嫌疑を受け社会的信用を失った場合
3.破産もしくは民事再生の申立、手形不渡り等により経済的信用を失った場合
4.他の会員に迷惑をかけた場合
5.本クラブの名誉および信用を傷つけ、または秩序を乱した場合
6.住所変更の届出を怠るなど、本クラブ会員の責めに帰するべき事由によって本クラブ会員の所在が不明になった場合
7.前各項の他、会員としての品位を損なうと認められる行為があった場合
第2項 会員資格停止期間中は、本クラブの利用は一切できません。
第3項 前項の場合本会則第28条に従い本クラブに登録された住所宛てに書留郵便にて会員資格停止通知書を会員に送ることにより、会員資格停止にすることができることとします。
第4項 本クラブは、その裁量により、適宜その会員資格停止を解除することができます。その場合、本クラブは、当該会員宛てに会員資格停止処分の解除の通知を行うこととします。
第5項 会員資格停止処分となった会員は、会員権を譲渡できません。
第20条(会員の除名処分)
第1項 本クラブ経営者は、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、本クラブの承認を得て、その裁量により、何ら理由を示すことなく、当該会員を本クラブから除名することができます。
1.本クラブ会則もしくは諸規定に違反したときまたはその疑いがある場合
2.罪を犯し、またはその嫌疑を受け社会的信用を失った場合
3.破産もしくは和議申立、手形不渡り等により経済的信用を失った場合
4.他の会員に多大な迷惑をかけた場合
5.本クラブの名誉および信用を著しく傷つけ、または著しく秩序を乱した場合
6.住所変更の届出を怠るなど、本クラブ会員の責めに帰するべき事由によって本クラブ会員の所在が不明になった場合
7.前各項の他、会員としての品位を著しく損なうと認められる行為があった場合
第2項 前項の場合、本会則第28条に従って本クラブに登録された住所宛てに書留郵便にて除名通知書を会員に送ることにより、除名することができることとします。
第3項 本クラブから除名された会員は、本クラブを利用する権利を直ちに喪失し、以降は会員としてのいかなる権利、特典も失います。。
第4項 除名処分となった会員は、会員権を譲渡できません。
第10章 理事会および委員会
第21条(理事会)
第1項 本クラブは、適宜相当数の理事を任命することができます。
第2項 理事は、本クラブから何らの報酬を受けず、また理事であることによって本クラブの運営、資産、財務に何ら義務、責任を負うものではありません。
第3項 理事は、本クラブの健全な発展を自己の責任と理解し、その源泉となる本クラブにふさわしい新会員の招聘活動に積極的に参加するものとします。
第4項 本クラブは、会長、副会長および理事長をおくことができます。各理事ならびに会長、副会長、理事長の任期は2年としますが、本クラブが別段の定めをしない限り、または本人の辞任の意思表示がなされない限り、本クラブは、原則としてその理事を再任します。本クラブは、適宜必要に応じて理事会を催します。
第5項 理事会は、マネージャーに対し、本クラブの運営に関するすべての事項およびマネージャーが適宜上程する案件に関し、助言をするものとします。
第6項 マネージャーは、いつでも理事会を招集し、理事会に対し、本クラブに関する適当と思われる情報を報告書として提出することができます。
第7項 理事は、以下に該当する場合は、その職を退き、また理事の地位を喪失するものとします。
1.精神または身体の疾患により理事として義務を履行することができなくなった場合
2.または破産または民事再生の申し立てがあった場合
3.本クラブに対して、理事を辞任する届出を提出した場合
第8項 各理事は、理事としてマネージャーから提出されたすべての本クラブの情報ならびに報告書に関し、第三者ならびに他の本クラブ会員に対し、守秘義務を負います。ただし、マネージャーが本クラブの振興を目的として本クラブ会員に開示した内容に関しては除きます。
第22条(委員会)
第1項 本クラブは、本クラブの活動運営ならびに本クラブに関するすべての事項を企画、検討、審査するために、適宜委員会を設けることができます。
第2項 各委員会の委員は、委員としてマネージャーから提出されたすべての本クラブの情報ならびに報告書に関し、第三者ならびに他の本クラブ会員に対し、守秘義務を負います。ただし、マネージャーが本クラブの振興を目的として本クラブ会員に開示した内容に関しては除きます。
第23条(理事会および委員会の権限)
理事会および委員会によってなされたすべての助言、推薦および決定は助言的な性格しか有さず、本クラブおよびマネージャーを拘束するものではありません。
第11章 免責
第24条(免責)
会員およびゲストは、自己の危険において本クラブの施設に入り、本クラブを利用するものとし、または本クラブ内に滞在している間、または本クラブ外において本クラブ主催の活動に参加している間、その身体または財産にいかなる損害が生じた場合も、かかる損害が本クラブの責に帰するべき事由による場合を除き、本クラブ、マネージャー、理事会および理事、各委員会および委員は、その損害に関し、一切の責任を負わないものとします。
第12章 雑則
第25条(マネージャー)
マネージャーは、本会則に定める事項を執行する総責任者とします。
第26条(会員同士ならびに会員と本クラブとのビジネス・リレーション)
本クラブは、理事を含むすべての会員またはそのゲストによる、一個人の営利を目的とした行為、ならびにそのための他の会員の紹介や会員の情報の提供を一切認めていません。また、その様な行為を会員が本クラブならびに本クラブスタッフに要望することもできません。本クラブが主催し執り行うすべての活動は、会員相互の親睦または本クラブを通しての会員相互の利益になることを目的といたします。
第27条(通知)
第1項 会員は、本クラブ会則および諸規定に基づくすべての通知、請求書その他の連絡の必要上送付先としての住所を本クラブに登録し、登録した住所の変更等がある場合は、細則に従って直ちに本クラブに通知するものとします。
第2項 会員に送られるすべての通知および請求書その他の文書は、登録された住所宛てに送付されるものとします。
第28条(営業時間)
本クラブの営業時間は、その裁量に基づき変更できるものとし、変更のある場合は、本クラブより通知いたします。
第29条(休館)
夏季ならびに年末年始は、一定期間休館させていただきます。その場合は、本クラブより通知いたします。
第30条(プライバシーポリシー)
プライバシーポリシー細則に基づくものとします。
発効日 2009年8月8日
改正  2011年12月24日